障害基礎年金・障害厚生年金
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参考(過去の事例)
関節リウマチ 
 
多発性硬化症 
 
ギランバレー症候群
 
変形性股関節症
 
多系統萎縮症
 
バージャー病
 
脊柱管狭窄症
 
ベーチェット病
 
関節リウマチ
 
ミトコンドリア病
 
脳性麻痺
 
脳梗塞
 
脳出血
 
もやもや病
 
拡張型心筋症
 
人工弁装着
 
心筋梗塞
 
肺高血圧症
 
精神発達遅滞
 
精神発達遅滞
 
肺がん
 
子宮体がん
 
転移性肝腫瘍
 
網膜色素変性症
 

 障害年金のしくみ

傷病や事故により体に障害が残り、日常生活が不自由になった場合は、障害年金を利用できる場合がございます。このサイトでは障害年金の仕組みや基礎的は知識を紹介します。


障害基礎年金は、国民年金の加入期間中に初診日があり、障害の状態(1級または2級)となった場合に、支給される年金です。ただし、初診日の前日において国民年金の保険料納付要件(受給資格)を満たす必要があります。


障害厚生年金は、会社員など厚生年金保険の加入中に初診日があり、障害の状態(1級、2級または3級)となった場合に、支給される年金です。ただし、初診日の前日において国民年金の保険料納付要件(受給資格)を満たす必要があります。


さらに、障害厚生年金1級または2級の場合、原則として障害基礎年金1級または2級にも該当しますので、障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受給することができます。


また、厚生年金保険には障害厚生年金3級よりやや軽い状態として「障害手当金(一時金)」があります。

*障害者年金と呼ばれているケースもありますが、正式名称は、国民年金の場合、障害基礎年金、厚生年金の場合は障害厚生年金、共済年金の場合は障害共済年金といいます。


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 障害基礎年金の支給要件

1.初診日要件

傷病の初診日において
@被保険者であること。
A被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。


2.障害認定日要件

障害認定日において、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあること。

*障害認定日とは、初診日から起算して1年6月を経過した日、又は、その期間内にその傷病 が治った場合は、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った 日を含む。)のことをいいます。


3.保険料納付要件

■初診日が平成3年5月1日以降の方

 @原則

 傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あること

 A保険料納付要件の経過措置(特例)

 初診日が
平成38年4月1日前にある傷病による障害については、(1)の納付要件を満たしていなくても、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間と保険料免除期間以外の被保険者期間(すなわち保険料滞納期間)がない場合は、保険料納付要件を満たしたこことされます。ただし、初診日において65歳以上である者には、この経過措置は適用されません。

(例)平成20年8月10日が初診日の場合、初診日の前日(8月9日)の時点で初診日の前々月である平成20年6月までの保険料納付状況で判断します。


■昭和61年4月1日〜平成3年4月30日までの間に初診日がある方

 @原則

 初診日の前日において、「初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月まで」に被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あること

 A保険料納付要件の経過措置(特例)

 初診日の前日において、「初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月まで」の1年間に保険料納付済期間と保険料免除期間以外の被保険者期間(保険料滞納期間)がない場合は、保険料納付要件を満たしたこことされます。ただし、初診日において65歳以上である者には、この経過措置は適用されません。

(例)平成2年7月21日が初診日の場合、初診日の前日(7月20日)の時点で初診日の前の基準月(4月)の前月である平成2年3月までの保険料納付状況で判断します。



 障害厚生年金の支給要件

1.初診日要件

傷病の初診日において、被保険者であること。


2.障害認定日要件

障害認定日において、障害等級1級、2級、3級に該当する程度の障害の状態にあること。


3.保険料納付要件  

障害基礎年金と同じ保険料納付要件を満たしていること。





(参考)以下、遺族年金の支給要件です。

 遺族基礎年金

1.遺族基礎年金の対象者

@遺族基礎年金を受給しようとする方の年収が850万円未満であること
A亡くなった方と生計維持関係があったこと
B子のある配偶者(夫、妻)、または子であること

*子については以下のいずれかに該当すること
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・障害年金の障害等級1級または2級に該当する20歳未満の子

2.遺族基礎年金の支給要件

 被保険者または被保険者であった者が次のいずれかに該当する場合に、その者の子のある配偶者又は子に支給されます。

@国民年金の被保険者が死亡したとき。
A被保険者であった者(国内居住)で60歳以上65歳未満である者が死亡したとき。
B老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき。
C老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき。

ただし、@またはAに該当する場合は、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす必要がございます。


3.保険料納付要件

 死亡日が平成3年5月1日以降の方

@原則
 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。

A保険料納付要件の経過措置(特例)
 死亡日が平成38年4月1日前である場合は、@の納付要件を満たしていなくても、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間と保険料免除期間以外の被保険者期間(すなわち保険料未納期間)がない場合は、遺族基礎年金が支給されます。ただし、この経過措置は平成8年4月1日以後の死亡については、死亡日に65歳未満である者に限り適用されます。



 遺族厚生年金

1.遺族厚生年金の対象者

@遺族遺族年金を受給しようとする方の年収が850万円未満であること
A亡くなった方と生計維持関係があったこと
B以下の条件に該当する遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)であること

遺族の要件
妻:年齢要件なし(ただし、30歳未満の場合は5年間の有期年金)
夫、父母、祖父母:55歳以上であること(支給開始は60歳から)
子、孫:18歳到達年度の末日まで、または、障害状態(1級または2級)にある場合は20歳未満


2.遺族厚生年金の支給要件

 被保険者又は被保険者であった者が次のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給されます。

@厚生年金の被保険者が死亡したとき。
A被保険者であった間に初診日がある傷病により初診日から5年以内に死亡したとき。
B障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
C老齢厚生年金の受給権者または又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき。

ただし、@またはAに該当する場合は、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす必要がございます。


3.保険料納付要件

 遺族基礎年金と同じ

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