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都道府県社会保険労務士会

 都道府県社会保険労務士会 電話番号・所在地

 ・全国社会保険労務士会連合会 03-3813-4864
  東京都文京区小石川2-22-2 和順ビル9階

 ・北海道社会保険労務士会 011-271-4407
  北海道札幌市中央区南三条西12-325 まるしんビル7階

 ・青森県社会保険労務士会 017-773-5179
  青森県青森市安方2-9-20 室津ビル2階

 ・岩手県社会保険労務士会 019-651-2373
  岩手県盛岡市山王町1-1

 ・宮城県社会保険労務士会 022-223-0573
  宮城県仙台市青葉区錦町1-4-5 チサンマンション仙台201号

 ・秋田県社会保険労務士会 018-863-1777
  秋田県秋田市大町3-2-44 大町ビル3階

 ・山形県社会保険労務士会 023-631-2959
  山形県山形市旅篭町3-1-4 食糧会館3階

 ・福島県社会保険労務士会 024-535-4430
  福島県福島市霞町1-3 信夫ビル2階

 ・茨城県社会保険労務士会 029-226-3296
  茨城県水戸市本町3-20-8 本町壱番館ビル2階

 ・栃木県社会保険労務士会 028-647-2028
  栃木県宇都宮市鶴田町3492-46

 ・群馬県社会保険労務士会 027-253-5621
  群馬県前橋市大友町3-20-7

 ・埼玉県社会保険労務士会 048-866-5110
  埼玉県さいたま市高砂3-10-4 八千代ビル5階

 ・千葉県社会保険労務士会 043-241-9830
  千葉県千葉市中央区新宿2-2-5 藤ビル6階

 ・東京都社会保険労務士会 03-5227-7661
  東京都新宿区新小川町8-9

 ・神奈川県社会保険労務士会 045-633-5115
  神奈川県横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル10階

 ・新潟県社会保険労務士会 025-265-9295
  新潟県新潟市川岸町1-48-8 まるえビル2階

 ・富山県社会保険労務士会 076-441-0432
  富山県富山市千歳町1-6-18 河口ビル1階

 ・石川県社会保険労務士会 076-291-5411
  石川県金沢市玉鉾2-502 エーブル金沢ビル4階

 ・福井県社会保険労務士会 0776-21-8157
  福井県福井市宝永3-3-1 生協会館3階

 ・長野県社会保険労務士会 026-235-5114
  長野県長野市妻科町426  長野県建築士会館3階

 ・岐阜県社会保険労務士会 058-272-2470
  岐阜県岐阜市薮田南1-7-16 第1岐阜県ビル405号

 ・静岡県社会保険労務士会 054-247-5920
  静岡県静岡市東鷹匠町9-2

 ・愛知県社会保険労務士会 052-678-6111
  愛知県名古屋市熱田区金山町1-5-2 クマダ77ビル7階

 ・三重県社会保険労務士会 059-228-4994
  三重県津市桜橋1-687

 ・滋賀県社会保険労務士会 077-526-3760
  滋賀県大津市梅林1-15-30 林ビル本店2階

 ・京都府社会保険労務士会 075-417-1881
  京都府京都市上京区今出川通新町弁財天町332

 ・大阪府社会保険労務士会 06-4800-8188
  大阪府大阪市北区天満2-1-30

 ・兵庫県社会保険労務士会 078-360-4867
  兵庫県神戸市中央区下山手通7-10-4

 ・奈良県社会保険労務士会 0742-35-9100
  奈良県奈良市大宮町6-9-1 新大宮ビル5階

 ・和歌山県社会保険労務士会 073-425-6584
  和歌山県和歌山市北出島1-5-46 和歌山県労働センター1階

 ・鳥取県社会保険労務士会 0857-26-0835
  鳥取県鳥取市富安1-152 田中ビル1号館6階

 ・島根県社会保険労務士会 0852-26-0402
  島根県松江市東朝日町68-1

 ・岡山県社会保険労務士会 086-226-0164
  岡山県岡山市蕃山町4-5 岡山繊維会館2階202号

 ・広島県社会保険労務士会 082-212-4481
  広島県広島市中区幟町3-54 ラフィーネ幟町2階

 ・山口県社会保険労務士会 083-923-1720
  山口県山口市駅通り2-4-17 山口県林業会館3階

 ・徳島県社会保険労務士会 088-654-7777
  徳島県徳島市幸町3-109-1 細川ビル3階

 ・香川県社会保険労務士会 087-862-1040
  香川県高松市亀岡町1-60 エスアールビル4階

 ・愛媛県社会保険労務士会 089-947-8228
  愛媛県松山市大手町1-10-1 岩本ビル5階

 ・高知県社会保険労務士会 088-884-6673
  高知県高知市はりまや町1-12-13 田ビル2階

 ・福岡県社会保険労務士会 092-414-8775
  福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル9階909号

 ・佐賀県社会保険労務士会 0952-26-3946
  佐賀県佐賀市川原町8-27 平和会館内

 ・長崎県社会保険労務士会 095-821-4454
  長崎県長崎市馬町52 三島ビル202号

 ・熊本県社会保険労務士会 096-346-1124
  熊本県熊本市坪井6-38-15 建峰ビル304

 ・大分県社会保険労務士会 097-536-5437
  大分県大分市府内町2-2-1 名店ビル2階

 ・宮崎県社会保険労務士会 0985-20-8160
  宮崎県宮崎市大和町83-2 鮫島ビル1階

 ・鹿児島県社会保険労務士会 099-257-4827
  鹿児島県鹿児島市下荒田3-27-23 石川ビル2階

 ・沖縄県社会保険労務士会 098-863-3180
  沖縄県那覇市松山2-1-12 玉キ米屋ビル6階

 ・社会保険労務士試験センター 0120−17−4864
  東京都中央区日本橋本石町3−2−12 社会保険労務士会館 5階


★トピックス

労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化について
(2005.09.27厚生労働省HPより)



1  未手続事業主に対する費用徴収制度とは
 労災保険は、政府が管掌する保険であり、原則として一人でも労働者を雇用する事業主は、保険加入の手続を行った上で保険料を納付することが義務付けられるいわゆる強制保険である。
 費用徴収制度とは、事業主が労災保険に係る保険関係成立の手続(以下「加入手続」という。)を行わない期間中に労災事故が発生した場合に、被災労働者に支給した保険給付額の全部又は一部を、事業主から徴収する制度であり、未手続事業主の注意を喚起し労災保険の適用促進を図ることを目的として昭和62年に創設された。


2  費用徴収制度の運用強化の背景について
 現在、労災保険の適用事業であるにもかかわらず、加入手続を行わない未手続事業の数は約54万件に上ると推定され、労災保険制度の運営を行う上で、また、適正に手続を行い保険料を納付している事業主との間の費用負担の公平性を確保するためにも、これを早急に解消することが大きな課題となっている。
 このような中、平成15年12月の総合規制改革会議の答申において、現在の費用徴収の運用について、徴収対象となる事業主の範囲が限定的であること等について改善すべき旨の指摘が行われ、また、この答申を受けて、平成16年3月、「規制改革・民間開放推進3か年計画」において、未手続事業主の一掃に向けた措置として、より積極的な運用を図ることが閣議決定されたものである。


3  費用徴収制度の運用強化の内容
 今回の費用徴収制度強化の主な内容は以下のとおりである。  ○  加入手続について行政機関からの指導等を受けたにもかかわらず、事業主がこれを行わない期間中に労災事故が発生した場合、現行の取扱いでは「故意又は重大な過失により手続を行わないもの」と認定して保険給付額の40%を徴収しているが、これを改め「故意に手続を行わないもの」と認定して保険給付額の100%を徴収する。
 ○  加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、「重大な過失により手続を行わないもの」と認定して、新たに費用徴収の対象とし保険給付額の40%を徴収する。


4  積極的な周知広報による自主的な加入手続の促進
 今回の費用徴収制度の運用の強化は、労災保険未手続期間中の事故に対してより厳しい措置を講ずることにより、未手続事業主の一層の注意を喚起し、自主的な加入手続の履行を促進することを主眼としている。
 このため、厚生労働省では、新たな費用徴収制度の運用に先立ち、10月1日から開始される「労働保険適用促進月間」における諸活動をはじめ、全国的な広報活動を展開し、新たな費用徴収制度の周知と併せて、自主的な加入手続の履行についての呼びかけを、重点的に行うこととしている。


労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化について
(2005.10.05厚生労働省HPより)


 厚生労働省では、平成16年3月の閣議決定「規制改革・民間開放推進3か年計画」を踏まえ、労災保険の未手続事業主に対する費用徴収制度について、徴収金額の引き上げや徴収対象とする事業主の範囲拡大を内容とする運用の強化を決定し、平成17年9月22日付けで都道府県労働局あてに通知を行いました。
 厚生労働省としては、労災保険の未手続期間中に災害が発生した場合の費用徴収が大幅に強化されたことを契機に、未手続事業主のさらなる自主的な加入促進に繋げていきたいと考えています。
 新たな運用については11月1日から開始することとしています。

1  未手続事業主に対する費用徴収制度とは
 労災保険は、政府が管掌する保険であり、原則として一人でも労働者を雇用する事業主は、保険加入の手続を行った上で保険料を納付することが義務付けられるいわゆる強制保険です。
 費用徴収制度とは、事業主が労災保険に係る保険関係成立の手続(以下「加入手続」といいます。)を行わない期間中に労災事故が発生した場合に、被災労働者に支給した保険給付額の全部又は一部を、事業主から徴収する制度であり、未手続事業主の注意を喚起し労災保険の適用促進を図ることを目的として昭和62年に創設されました。


2  費用徴収制度の運用強化の背景について
 現在、労災保険の適用事業であるにもかかわらず、加入手続を行わない未手続事業の数は約54万件に上ると推定され、労災保険制度の運営を行う上で、また、適正に手続を行い保険料を納付している事業主との間の費用負担の公平性を確保するためにも、これを早急に解消することが大きな課題となっています。
 このような中、平成15年12月の総合規制改革会議の答申において、現在の費用徴収の運用について、徴収対象となる事業主の範囲が限定的であること等について改善すべき旨の指摘が行われ、また、この答申を受けて、平成16年3月、「規制改革・民間開放推進3か年計画」において、未手続事業主の一掃に向けた措置として、より積極的な運用を図ることが閣議決定されました。


3  費用徴収制度の運用強化の内容
 今回の費用徴収制度強化の主な内容は以下のとおりです。

■加入手続について行政機関からの指導等を受けたにもかかわらず、事業主がこれを行わない期間中に労災事故が発生した場合、現行の取扱いでは「故意又は重大な過失により手続を行わないもの」と認定して保険給付額の40%を徴収しているが、これを改め「故意に手続を行わないもの」と認定して保険給付額の100%を徴収する。

■加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、「重大な過失により手続を行わないもの」と認定して、新たに費用徴収の対象とし保険給付額の40%を徴収する。

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