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都道府県社会保険労務士会 電話番号・所在地
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東京都文京区小石川2-22-2 和順ビル9階
・北海道社会保険労務士会 011-271-4407
北海道札幌市中央区南三条西12-325 まるしんビル7階
・青森県社会保険労務士会 017-773-5179
青森県青森市安方2-9-20 室津ビル2階
・岩手県社会保険労務士会 019-651-2373
岩手県盛岡市山王町1-1
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宮城県仙台市青葉区錦町1-4-5 チサンマンション仙台201号
・秋田県社会保険労務士会 018-863-1777
秋田県秋田市大町3-2-44 大町ビル3階
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★トピックス
労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化について
(2005.09.27厚生労働省HPより)
1 未手続事業主に対する費用徴収制度とは
労災保険は、政府が管掌する保険であり、原則として一人でも労働者を雇用する事業主は、保険加入の手続を行った上で保険料を納付することが義務付けられるいわゆる強制保険である。
費用徴収制度とは、事業主が労災保険に係る保険関係成立の手続(以下「加入手続」という。)を行わない期間中に労災事故が発生した場合に、被災労働者に支給した保険給付額の全部又は一部を、事業主から徴収する制度であり、未手続事業主の注意を喚起し労災保険の適用促進を図ることを目的として昭和62年に創設された。
2 費用徴収制度の運用強化の背景について
現在、労災保険の適用事業であるにもかかわらず、加入手続を行わない未手続事業の数は約54万件に上ると推定され、労災保険制度の運営を行う上で、また、適正に手続を行い保険料を納付している事業主との間の費用負担の公平性を確保するためにも、これを早急に解消することが大きな課題となっている。
このような中、平成15年12月の総合規制改革会議の答申において、現在の費用徴収の運用について、徴収対象となる事業主の範囲が限定的であること等について改善すべき旨の指摘が行われ、また、この答申を受けて、平成16年3月、「規制改革・民間開放推進3か年計画」において、未手続事業主の一掃に向けた措置として、より積極的な運用を図ることが閣議決定されたものである。
3 費用徴収制度の運用強化の内容
今回の費用徴収制度強化の主な内容は以下のとおりである。 ○ 加入手続について行政機関からの指導等を受けたにもかかわらず、事業主がこれを行わない期間中に労災事故が発生した場合、現行の取扱いでは「故意又は重大な過失により手続を行わないもの」と認定して保険給付額の40%を徴収しているが、これを改め「故意に手続を行わないもの」と認定して保険給付額の100%を徴収する。
○ 加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、「重大な過失により手続を行わないもの」と認定して、新たに費用徴収の対象とし保険給付額の40%を徴収する。
4 積極的な周知広報による自主的な加入手続の促進
今回の費用徴収制度の運用の強化は、労災保険未手続期間中の事故に対してより厳しい措置を講ずることにより、未手続事業主の一層の注意を喚起し、自主的な加入手続の履行を促進することを主眼としている。
このため、厚生労働省では、新たな費用徴収制度の運用に先立ち、10月1日から開始される「労働保険適用促進月間」における諸活動をはじめ、全国的な広報活動を展開し、新たな費用徴収制度の周知と併せて、自主的な加入手続の履行についての呼びかけを、重点的に行うこととしている。
労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化について
(2005.10.05厚生労働省HPより)
厚生労働省では、平成16年3月の閣議決定「規制改革・民間開放推進3か年計画」を踏まえ、労災保険の未手続事業主に対する費用徴収制度について、徴収金額の引き上げや徴収対象とする事業主の範囲拡大を内容とする運用の強化を決定し、平成17年9月22日付けで都道府県労働局あてに通知を行いました。
厚生労働省としては、労災保険の未手続期間中に災害が発生した場合の費用徴収が大幅に強化されたことを契機に、未手続事業主のさらなる自主的な加入促進に繋げていきたいと考えています。
新たな運用については11月1日から開始することとしています。
1 未手続事業主に対する費用徴収制度とは
労災保険は、政府が管掌する保険であり、原則として一人でも労働者を雇用する事業主は、保険加入の手続を行った上で保険料を納付することが義務付けられるいわゆる強制保険です。
費用徴収制度とは、事業主が労災保険に係る保険関係成立の手続(以下「加入手続」といいます。)を行わない期間中に労災事故が発生した場合に、被災労働者に支給した保険給付額の全部又は一部を、事業主から徴収する制度であり、未手続事業主の注意を喚起し労災保険の適用促進を図ることを目的として昭和62年に創設されました。
2 費用徴収制度の運用強化の背景について
現在、労災保険の適用事業であるにもかかわらず、加入手続を行わない未手続事業の数は約54万件に上ると推定され、労災保険制度の運営を行う上で、また、適正に手続を行い保険料を納付している事業主との間の費用負担の公平性を確保するためにも、これを早急に解消することが大きな課題となっています。
このような中、平成15年12月の総合規制改革会議の答申において、現在の費用徴収の運用について、徴収対象となる事業主の範囲が限定的であること等について改善すべき旨の指摘が行われ、また、この答申を受けて、平成16年3月、「規制改革・民間開放推進3か年計画」において、未手続事業主の一掃に向けた措置として、より積極的な運用を図ることが閣議決定されました。
3 費用徴収制度の運用強化の内容
今回の費用徴収制度強化の主な内容は以下のとおりです。
■加入手続について行政機関からの指導等を受けたにもかかわらず、事業主がこれを行わない期間中に労災事故が発生した場合、現行の取扱いでは「故意又は重大な過失により手続を行わないもの」と認定して保険給付額の40%を徴収しているが、これを改め「故意に手続を行わないもの」と認定して保険給付額の100%を徴収する。
■加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、「重大な過失により手続を行わないもの」と認定して、新たに費用徴収の対象とし保険給付額の40%を徴収する。
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