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 社会保険労務士:開業相談 No.3

■相談内容
 「社会保険料の被保険者負担分が正しいかどうか調べてほしい。」と言う依頼を受けましたが、どのような点に注意すればよいでしょうか。

■回答
 顧問先から依頼される仕事の内容は、契約内容により異なります。
このサイトでは一般的なケースを紹介します。

 新規に顧問契約を締結した会社で多いのが、「社会保険料の被保険者負担分が正しいかどうか調べてほしい。」と言う依頼です。

 被保険者ごとに確認すると、控除額が多すぎたり少なかったりいろいろあります。設立間もない会社の場合、この様なミスが目立ちます。

 調べ方は、直前の定時決定時の資料(算定基礎届の控え)及び直近の資格取得者届の事業主控えをチェックするのですが、そもそも各資料に記載する報酬額自体に誤りがあることが多いので、併せて各従業員の賃金台帳を確認します。

 仕事としてはここまでですが、この先思わぬ展開に巻き込まれることがありますので、参考までに経験談を紹介します。

 よくある誤ったケースですが、算定基礎届の報酬記入欄(4月、5月、6月)に、報酬総額ではなく、基本給のみを記載しています。この場合は、定時決定された標準報酬月額そのものに誤りがありますので、たとえ決定された標準報酬月額の等級と被保険者負担額が一致していても問題が残ります。

 この場合は、社長と十分に話し合い、調査が入れば絶対にばれて差額を一括徴収されるので、報酬月額の訂正を行う様進めます。

 しかし、実際には、この助言はなかなか聞き入れられることにはなりません。
社長からの返事として予測できることは、3つあります。
社長曰く、
1.「黙ってたらわからないので、こちらから言う必要なし。」
2.「今回はそのままで、次回から適正にする。」
3.「役所にバレないようにするのが社労士の仕事。」
 残念ながら「すぐに適正な金額に訂正する。」と言う返事はほとんど期待できません。

 これらの返事に対するそれぞれの対応策については、
1の場合「調査が入ったときは、立会はできませんので、ご了承下さい。」
2の場合「次回は適正な金額を記入するが、その結果従前との差額が大きいときは、その後、調査が入る確率が非常に高いので、そのときは覚悟願います。」
3の場合は、受託先としては最悪のケースです。私の場合、その態度を改めないようであれば、すぐにでも契約を打ち切ります。過去の経験から言うと、このタイプの社長は、このほかにもいろいろな不正依頼を要求してきます。

以上、社会保険料一つをとっても、事業主の考えを改めてもらうのは難しいものがあります。追記すると、労働基準法上の話となると、山のように問題点(改善点)が浮上します。



 
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