第三者行為が発生したとき(通勤災害)〜社労士事務所・開業塾
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 通勤途中に「第三者行為災害」が発生したとき!

 顧問先事業所の従業員が通勤途中に交通事故(第三者行為災害)に遭遇した場合は、
必ずと言っていいぐらい事業主から労災保険の取扱いについて相談を受けます。
そして、社労士自身が好む好まざるにかかわらず、労災保険の専門家として事故処理に巻き込まれるケースがあります。

そこで、労災保険の基本を確認します。

■労働者災害補償保険法第12条の4
第1項 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場
    合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給
    付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
第2項 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一
    の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保
    険給付をしないことができる。

簡潔にまとめると
1.被災労働者が労災給付を受けたとき→政府が損倍請求権を代位取得する。
2.被災労働者が損害賠償を受けたとき→政府は保険給付を行わない。
*ただし上記の調整は、3年以内の期間に限る。


■実務レベル
実際問題としては「過失相殺」が存在します。
過失相殺とは、例えば、過失割合が、8(加害者):2(被害者)とします。
この場合、被害者であっても損害額の2割を負担しなければならないと言うことです。逆に言うと、加害者から受け取ることができる金額は、損害金の8割となります。(民法722条:過失相殺)

このことより経験上言えることは、
被害者側に過失割合が存在するケースにおいては、加害者からの損害賠償金(民事損害賠償)のみを利用した場合よりも、労災保険と民事損害賠償を有効に利用した場合の方が、被害者の負担する金額が軽減されることが少なくありません。



 
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