スポット契約の特徴 〜 社労士事務所・開業塾
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 スポット契約の特徴

今回は、社労士事務所としての収入源となるスポット契約について紹介します。

■依頼を受けやすいスポット契約の種類
 主なものとして以下の業務があります。
  1. 労働・社会保険の新規適用
  2. 労働保険料・年度更新
  3. 就業規則の作成・変更
  4. 職能給の導入
  5. 助成金の申請
■各業務の特徴

1.労働・社会保険の新規適用
 新規設立会社を中心に、比較的依頼を受けやすい。
特に建設業では、労災保険(現場労災)の新規加入手続きが少なくない。

建設業の場合、二元適用事業のため、現場労災、事務所労災、雇用保険の3本立となるので、1本3万円(報酬規定表では最低でも5万円あり)でも、3本で9万円という契約が可能。


2.労働保険料・年度更新
 年に1回の業務であるが、顧問契約をしていない会社では、有効。いずれは顧問契約に発展する可能性あり。また、関係をつなげておくとその他のスポット契約の依頼あり。

1件2〜3万円でも10件集めるとちょっとしたボーナス気分である。また、社会保険の算定基礎届にも同じことが言える。


3.就業規則の新規作成・全面改定
 スポット契約のドル箱である。通常、1回作成すると数年間は依頼が来ないだけに、稼げるところで稼ぎたい気持ちでいっぱいである。

社労士業界での相場では、1件20万円だが、ツボをおさえてないことにはこの金額は、依頼者には理解されない。私自身も当初は1件2万円程度であった。この傾向はある意味、新規開業者の登竜門かもしれない。

工夫と交渉次第で金額は20〜30万円となる世界であるため、魅力十分の業務である。


4.職能給の導入
 コンサル系社労士の得意分野である。保険事務手続きとは違い、契約単価が高額になる可能性を秘めている。この分野は、基本的には法律改正等の影響を受けないため、一度マスターすればそのスキルを長く活用できるメリットあり。コンサル系社労士は、通常の顧問契約の獲得よりも職能給導入ビジネスを好む傾向あり。

参考までに契約額については、安くて1件30万円、標準では50万円、トータル人事制度を付加することにより、1件100万円の契約も可能。あくまでも参考です。要は、腕次第である。


5.助成金の申請
 数年前まではドル箱でしたが、最近では、助成金の依頼を断る社労士が増えている。その理由は、内容や添付書類、金額がコロコロ変わることとで、社労士がその都度振り回されるからである。つまり労力やリスクと報酬がつり合わない。

私自身もそれに不快感を覚え、助成金関係の分野からは完全撤退した。
新規開業者にとっては、営業上一番の切り口となる業務であるため、好む好まざるにかかわらず助成金に関わらざるを得ないかもしれない。しかし中にはおいしい助成金もあるのでは・・・。


新規で開業される方は、「開業=顧問契約の獲得」ということに執着する傾向がありますが、スポット契約と言えども、「就業規則作成」や「職能給導入」については、より専門性をマスターすることで、社労士事務所として大きな収入となります。


 
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