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社会保険・年金・労務管理・研修用DVD
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| 社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー、DCプランナー、年金アドバイザー等に共通する年金(国民年金法、厚生年金保険法)に関する最新情報やお役立ち情報紹介します。 |
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メルマガ「年金講座」 発行No.77(2004/11/1)
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こんにちは、社会保険労務士の谷口です。
年金改革法案が平成16年6月5日に成立し、
連日、新聞、テレビ等で話題となっていました。
年金を学習する立場にある方にとっては、ますますややこしくなりますね。
しかし、その方がより専門職としての地位が向上するということも言えますので、
いいような、良くないような・・・。
ひとつ言えることは、法律改正は、ビジネスチャンス★
そのうち、いろいろと企画したいものです。
さて、今回は、このややこしい年金制度の学習の入り口なる部分として、
国民年金と厚生年金の豆知識を紹介しましょう。
■公的年金制度の構造
1.経緯
厚生年金は、民間企業の会社員を、共済年金は、主に公務員を対象とし、
そして、厚生年金や共済年金に加入していない自営業者などを国民年金の対象
としていました。
その後、制度間格差の問題などを解消するために、年金の一元化に取り組み、
昭和60年法改正(昭和61年4月1日施行)により、国民年金については全国民を
対象とした制度に切り替え、さらに、民間企業の会社員には、2階部分にあたる
厚生年金に、公務員は共済年金制度に加入するかたちにあらためられました。
実務では通常、昭和60年法改正前の制度を「旧法」、改正後の制度を「新法」と
表現しています。
2.新法の構造
現在の年金制度は2階建ての仕組みになっています。
1階部分は、全国民が加入する国民年金とし、基礎年金を支給します。
2階部分は、厚生年金と共済に分かれます。
民間企業の会社員は、職場の厚生年金に加入すると同時に国民年金にも加入します。
(一部の例外がありますが、それはいずれということで。)
ということは、会社員の方は厚生年金と国民年金の両方に加入していることになり
ます。
そして、将来、給付事由に該当すれば、原則として厚生年金と国民年金の両方を
受給することができます。
しかし、一般の方はここで疑問がでてくるのではないでしょうか?
よくよく考えてみると、会社員の方は、厚生年金保険の保険料は、給与からの天引
きというかたちで支払っていますが、国民年金の保険料は今現在支払っていないの
に、本当に国民年金(基礎年金)をもらえるのかどうか?
これについては、ご心配不要です。
簡単に言えば、現在の年金制度の仕組みでは、厚生年金保険料として支払っている
額の中に、国民年金の分まで含まれているということです。
(共済年金制度についても同様です。)
これを専門的に言えば、厚生年金や共済年金制度(これらを「被用者年金制度」と
いいます。)が、国民年金にあたる分として「基礎年金拠出金」と言う名称で、国
民年金制度に対して支給しているということです。
そして、年金の受け取り(受給)については、
国民年金のみに加入していた方(自営業者など)については、基礎年金(国民年金)
のみが支給され、厚生年金保険に加入していた方については、基礎年金(国民年金)
の受給要件を満たした上で、さらに厚生年金の加入期間に応じた額が、厚生年金と
して加算されます。(共済年金も同様です。)
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